倒産被害者とならないための注意事項
<週刊ダイヤモンド誌特集記事>


週刊ダイヤモンド誌平成21年6月6日特大号に城芳昭一級建築士の取材を元に掲載されました。

事業者の破産で想定される被害
建設会社や住宅販売会社など住宅を供給する企業は、新築住宅を引渡してから10年間は住宅の主要構造部の欠陥や雨漏りについて補修する義務が法律で定められています。

しかし、建設会社や住宅販売会社である契約先が破産してしまった場合、欠陥の補修や約束されていた保証、アフターサービス等を求めていく先はないということになり、下請業者等を知っていたとしても、直接の契約関係がないため無償での修理を求めることができず社会問題となりました。

2009年10月から住宅瑕疵担保履行法の施行により、引渡し後の主要構造部の欠陥や雨漏りについて、住宅かし保険や保証金の供託義務により消費者保護が行われるようになりました。ただし、この保証は引き渡し後が対象となるため、工事途中で建設会社が倒産した場合の保証は含まれません。
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被害を回避するための対策
建築途中での建設会社倒産の被害を極力少なくする対策は、なるべく工事の出来高に応じた支払い方法とすることです。請負契約で支払い回数を工事の出来高に応じ、例えば契約時1、着工時3、上棟時3、完成時3といった割合で支払う方法です。
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請負契約での注意点
請負契約書には請負契約約款、見積書や設計図書、工程表などが添付されます。請負契約約款は、当事者間でトラブルが生じた場合の解決方法などが書かれている大切なもので、契約者は必ず内容を確認しなければならないものです。

 一般的に広く利用されている「民間連合協定工事請負約款」があるので、比較してみるのもよいでしょう。引渡しの時期と出来高に応じた支払い方法、契約解除する場合の措置などは念入りなチェックが必要です。
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以上、週刊ダイヤモンド誌特集記事「倒産被害者とならないための注意事項」より。

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